自費精算の患者様へのご案内(保険証忘れ等)
やむを得ない事情により保険証を提示できない患者様の治療費は、 一旦全額を立替払いしていただきます事をご了承ください。 令和6年11月1日より当院では、自動支払い精算機の導入に伴い、差額返金の精算につきましては、患者様ご自身での手続きをお願いいたします。当院窓口での返金手続きには応じておりませんのでご了承ください。
加入されている各種健康保険組合、もしくは国民健康保険に加入されている患者さんは、お住まいの市区町村の保険年金課への申請となります。
払い戻しには期限があり、医療費を支払った日の翌日から2年間となりますのでご注意ください。
医療法人社団 亘樹会 奏の杜さめじま眼科